NPO法人名古屋尾張地域市民オペラ振興会の定款

特定非営利活動法人 名古屋尾張地域市民オペラ振興会(略称NCO 定款

 

   第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人名古屋尾張地域市民オペラ振興会といい、その英文表記をNagoya Owari area Citizen Opera Foundation、略称をNCO(エヌシーオー)とする。

 

 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県愛知郡長久手町砂子102番地 ロフティ長久手グリーンサイド205号に置く。

 

   第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 この法人は、名古屋尾張地域の市民に対して、オペラを主体とする音楽芸術の普及向上を図り、これらの活動を通じて音楽文化及び芸術の振興と普及並びに創造をはかると共に地域社会の公益の増進に寄与することを目的とする。

 

 (特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)   オペラ公演企画遂行活動

(2)   ガラコンサート企画遂行活動

(3)   名古屋で活動する芸術家とのコラボレーションをはかる活動

(4)   会員による「NOCフレンズ」組織により、会員への利便と、地域への周知徹底をはかる活動

(5)   配下合唱団(シューベルト2000合唱団等)への支援活動

この法人の主たる目的は(1)および(2)(3)であるが、地域市民対応の(4)とオペラ合唱団として活動をする配下合唱団を支援する(5)の活動を行う。

 

 (事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

@ オペラ公演企画遂行

A ガラコンサート企画遂行

(2)その他の事業

@ 配下合唱団への支援事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

   第3章 会員

 (会員の種別)

6  この法人の会員は次の2種とし、正会員および賛助会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)    正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(以下正会員たる個人を「個人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を「正会員」という。)

(2)    賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

 

 (入会)

第7条 正会員及び賛助会員の入会条件については、特に定めないものとする。

2 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は理事会および運営委員会の承認を経て、正当な理由がない限りその者の入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

 (入会金及び会費)

第8条  正会員及び賛助会員は入会金及び会費を納入するものとする。

2 個人正会員は会費を総会で別途議決するまでは免除する。

3 入会金及び会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。

 

 (会員資格の喪失)

第9条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

() 理事長に退会届の提出をしたとき。

() 本人が死亡し、又は正会員及び賛助会員である団体が消滅したとき。

() 会費免除でない会員が1年以上会費を滞納したとき。

()  除名されたとき。

 

  (退会)

10条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

  (除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 () この法人の定款等に違反したとき。

 ()  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

   (会費等の不返還)

12条 既納入の会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

 

    第4章 役員及び職員

   (種別及び定数)

13条 この法人に、次の役員を置く。

  () 理事  3名以上15名以内

  ()  監事  2名

   理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。

 

   (選任等)

14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

  (職務)

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4  監事は、次に掲げる職務を行う。

 () 理事の業務執行の状況を監査すること。

 ()  この法人の財産の状況を監査すること。

 ()  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

 ()  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

 ()  理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

   (任期等)

16  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。

3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

   (欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

   (解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  () 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

  () 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

   (報酬等)

19条 役員は、無報酬とする。

2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

   (職員)

20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2  職員は、理事長が任免する。

 

       第5章 総会

   (種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

   (構成)

22条 総会は、正会員および賛助会員をもって構成する。

 

   (権能)

23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)      定款の変更

(2)      解散

(3)      合併

(4)      事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)      事業報告及び収支決算

(6)      役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)      入会金及び会費の額

(8)      借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)

(9)      事務局の組織及び運営

(10)                          その他運営に関する重要事項

 

   (開催)

24条 通常総会は、毎年2回開催する。

   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  ()  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

  ()  会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

  ()  第15条第4項第4号に定めるところにより、監事から招集があったとき。

 

   (招集)

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3  総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。

 

   (議長)

26条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

   (定足数)

27条 総会は、正会員及び賛助会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

   (議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び賛助会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

   (表決権等)

29条 総会における各正会員及び賛助会員の表決権は平等なるものとする。

2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び賛助会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員又は賛助会員を代理人として表決を委任することができる。

3  前項の規定により表決した正会員及び賛助会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び賛助会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

   (議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  ()  日時及び場所

  ()  会員総数及び出席会員総数(書面表決者又は表決委任者を含む)

  ()  審議事項

  ()  議事の経過の概要及びその結果

  ()  議事録署名人の選任に関する事項

   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

       第6章 理事会

   (構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。理事になることができる者は個人正会員もしくは団体正会員に所属する個人とする。

 

   (権能)

32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 () 総会に付議すべき事項

 () 総会の議決した事項の執行に関する事項

  () その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

   (種類及び開催)

33  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  ()  理事長が必要と認めるとき。

  ()  理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。

  ()  第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

   (招集)

34条 理事会は、理事長が招集する。

2  理事長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。

 

   (議長)

35  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

  (議決)

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

   (表決権等)

37  各理事の表決権は、平等なるものとする。

2  やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3  前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

  (議事録)

38  理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)        日時及び場所

(2)        理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3)        審議事項

(4)        議事の経過の概要及び議決の結果

  ()  議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。

 

 

       第7章 委員会

   (運営委員会)

39条 この法人の日常的運営のために運営委員会を設置する。

2  運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

   (その他の委員会)

40  その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により運営委員会とは別に委員会を置くことができる。

2 この委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

       第8章 資産及び会計

  (資産の構成)

41  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  ()  設立当初の財産目録に記載された資産

  ()  入会金及び会費

  ()  寄付金品

  ()  財産から生じる収入

  ()  事業に伴う収入

  ()  その他の収入

 

   (資産の区分)

42条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

 

   (資産の管理)

43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

   (会計の原則)

44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

   (会計の区分)

45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

 

   (事業計画及び予算)

46  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

   (暫定予算)

47  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

   (予備費の設定及び使用)

48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

   (予算の追加及び更正)

49  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を行うことができる。

 

   (事業報告及び収支決算)

50  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

  (事業年度)

51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

  (臨機の措置)

52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

       第9章 定款の変更、解散及び合併

   (定款の変更)

53  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び賛助会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 

   (解散)

54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  ()  総会の議決

  ()  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

  ()  正会員及び賛助会員の欠亡

  ()  合併

  ()  破産

  ()  所轄庁による設立の認証の取消し

2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び賛助会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

   (残余財産の帰属)

55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散時の総会で決議したものに譲渡するものとする。

 

   (合併)

56  この法人が合併しようとするときは、総会において、正会員及び賛助会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

       第10章 公告の方法

   (公告の方法)

57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

       第11章  事務局

58条 (事務局の設置)

この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することが出来る。

 2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

59条 (職員の任免)

   事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

第59条          (組織及び運営)

   事務局の組織及び運営に関して必要な事項は総会の議決を経て理事長が別に定める。

 

第12章 雑則  

  (細則)

60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

 

       附 則

 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

   理事長  山田 信芳

   副理事長 長谷川友之

   同    福田 康子

   理事   田辺とおる

同    桜井 健司

   同    青木 光博

   同

   監事   

   同    

   この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の定めにかかわらず、成立の日から平成18年度決算に関する通常総会の終結のときまでとする。

 4 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第46条の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

 5 この法人の設立当初年度の事業年度は、第51条の定めにかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。

 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。

    個人正会員 入会金  なし  年会費  免除

    団体正会員 入会金  5万円 年会費  5万円

    賛助会員  入会金  5万円 年会費 10万円

 


<問い合わせ先>NPOからは正規に解散しました。何かありましたら下記までメイル下さい
  mail-to (tasaka-u1@na.commufa.jp)  

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